会則

日本環境リハビリテーション科学研究会

Japan Society of Environmental Rehabilitation Sciences: JSERS

 

会則

 

(名称) 第1条

本会は日本環境リハビリテーション科学研究会(Japan Society of Environmental Rehabilitation Sciences: JSERS)と称する.

 

(目的) 第2条

本会はリハビリテーションを環境的側面から捉える方法を研究し,安心・安全で新しい環境を科学的に創造し,その成果の普及を図ることを目的とする.

 

(事業) 第3条

本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う.

1,学術集会・セミナーなどの開催

2,オンラインジャーナルの刊行

3,その他,目的を達成するために必要とされる事業

 

(会員)第4条

本会は,本会の趣旨に賛同する個人とし,入会の意思を表明し,会員の推薦を受け承認を得た者を会員とする.

 

(会費)第5条

正会員は別途定める年会費及び入会金を当該年度の6月末日までに納入するものとする.

既納の会費等はいかなる事由が発生しても返還しない.

 

(入会)第6条

会員として入会を希望するものは入会申込書を代表に提出するものとする.

 

(会計)第7条

会計年度は当該年度4月1日より翌年3月末日とする.

 

(退会)第8条

会員が退会しようとする場合は理由書を付した退会届を代表に提出するものとする.

 

(役員)第9条

本会は次の役員を置く.

1,代表

2,副代表

3,理事(代表含む)

4,監事

5,編集委員長

 

(議決)第10条

1,本会の役員会は,代表が召集し,本会の運営に関する事項を議決し,執行する.

議長は本会代表が務めるものとする.

2,役員会は,代表,副代表,理事及び監事をもって構成する.

 

附 則

1,この会則は,この会が設立された日から施行する.

2,この会則は,2018年1月5日に改訂し,直ちに施行する.